あおいけい個展 - 覗く - 展示作品
《命や空間が吹き込まれた写実と、写実に向き合ったことにより見つけたリアルと美。》というコンセプトで心動かされたモノを描く作家です。彼女は、自分の人生というストーリーで体験した「心動かされたこと」、「時」、「人」をキャンバスに再現します。
(納品12月下旬)
⚠️こちらの作品は特別契約を交わしているため、ご購入の際は以下の内容をご確認の上、同意をお願い致します⚠️
(契約書抜粋)
第7条(著作権、展示、肖像等)
本件アート作品に関する著作権は、所有権がお客様に移転した後も、あおいけいに帰属する。なお、あおいけいに帰属する当該著作権には、著作権法第27条に定める「著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案する権利」及び著作権法第28条に定める「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」を含むものとする。
2 所有権がお客様に移転した後、お客様は、著作権法第45条に基づき、あおいけいの同意を得た場合に限り、本件アート作品を公に展示することができる。ただし、本件アート作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所または建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合を除く。
3 お客様は、本件アート作品の版画・写真・動画等の複製物・二次的著作物の制作・保有・公開・頒布・販売等を行う場合または本件アート作品の創作者の氏名・登録名・ニックネーム・経歴・肖像・筆跡・手形・実演等を使用する場合、あおいけいと事前に協議のうえ、その取り扱いを決定する。
4 お客様は、前項の複製物・二次的著作物に、あおいけいの表示を付する。ただし、あおいけいの事前承諾を得た場合はこの限りではない。
第8条(展示にかかる権利)
あおいけいが本件アート作品をお客様に売却後、本件アート作品をあおいけいが指定する施設に展示するためお客様から借り受けることを要望する場合、あおいけい及びお客様は別途協議のうえ、その詳細について定めるものとする。
2 あおいけいは、本条第1項によりお客様から本件アート作品を借り受ける場合、本件アート作品に対する保険を付保する。
3 本条第1項に定める本件アート作品の借り受けにかかる運搬、保険等の費用は、全てあおいけいが負担する。
第9条(破壊、改変、紛失)
第3条に定める引渡しの後、お客様はあおいけいの事前承諾を得ることなく本件アート作品の破壊、改変若しくは原状変更又は本件アート作品の複製物の改変をすることができないものとする。
2 お客様は、本件アート作品を紛失した場合、あおいけいにその旨を直ちに連絡し、対策について協議する。
第10条(修復)
第3条に定める引渡しの後、本件アート作品が破損等したため修復が必要となった場合は、お客様はあおいけいに対し遅滞なく連絡するとともに、あおいけいに対し、修復をなす者を選択する権利を与えるものとする。
2 第1項に定める本件アート作品の修復にかかる費用は、全てお客様が負担する。
第11条(譲渡、再販、貸出)
第3条に定める引渡しの後、お客様が本件アート作品を第三者に譲渡、再販売又は貸出しをする場合、お客様は事前に書面または電子メール等の電磁的方法によりあおいけいに通知し、承諾を得るものとする。
第12条(本件アート作品の著作者への支払い)
お客様は、第11条に定める本件アート作品の譲渡、再販売又は貸出しをする場合、市場価格の4%、賃貸料4%又は販売代金の4%を本件アート作品の著作者に対して支払うものとする。