減価償却とは、固定資産の費用を、各資産ごとに設定される使用可能期間(耐用年数)に応じて分散し計上する手続きのことをいいます。会計処理を行う際、大変重要な事柄で正確な知識を身につけるのが重要です。
今回は、減価償却の対象になるという美術作品の経費勘定項目、そしてその耐用年数について解説します!法人の皆様、また個人事業主の方でアート作品の購入をご検討中の方は必見の記事です。
アート作品に関して減価償却が適応されるか否かは、実はそれぞれの作品の金額によって異なってきます。
ちなみに、美術品等の減価償却制度は改正が行われたため、2015年(平成27年)1月1日以後取得された美術品等の取り扱いには変更があり、最新の知識を身につけるのが大切です。
この記事を読めば、お手持ちの、またこれから入手されるアート作品が減価償却できるかどうか判断する知識を得られるので是非ご参照ください。
法人なら1点100万円未満、個人事業主は30万円未満なら減価償却が可能
絵画や美術品は、法人だと原則1点100万円未満、個人事業主なら1点30万円未満である場合減価償却が可能です。
・1点100(個人事業主は30)万円未満の絵画や美術品:原則減価償却が可能(減価償却資産)
・1点100(個人事業主は30)万円以上の絵画や美術品:原則減価償却が不可能(非減価償却資産)
ここで、注意すべき但し書きがくっついてきます。
1点100(30)万円未満の作品でも「時の経過により価値が減少しないことが明らかなもの」に関しては非減価償却資産、すなわち減価償却が不可能になります。
1点100(30)万円以上の作品でも「時の経過により価値が減少することが明らかなもの」に関しては減価償却資産、すなわち減価償却が可能です。
少しイメージしづらいでしょうか?二番目の項目をもう少しわかりやすく言えば、「時の経過により価値が減少することが明らかなもの」は、下記条件を全て満たすものが考えられます。
①会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。
②移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
③他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。
出典元:国税庁【美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ-[Q2]】
例外:代替できない歴史的価値のあるものは減価償却不可能
絵画や美術品等で代替不可な歴史的価値または希少価値を有するものに関しては、減価償却には該当しません。「時の経過により価値が減少しない資産」であるためです。主に、下記作品等が該当します。
・古美術品
・古文書
・出土品
・遺物
アート作品の耐用年数
次に、絵画や美術品の耐用年数を解説します。
耐用年数とは、減価償却できる資産が利用できる年数です。耐用年数の設定は、美術品の構造や材質などによって判断されるため正確な情報を理解し手続きの際に生かしてください。
このセクションでは、「室内装飾品」の場合に関する美術品の耐用年数を解説します。ご紹介する絵画や美術品の種類は、下記の通りです。
・金属類
・その他絵画など
その他減価償却資産の耐用年数に関しては、国税庁のウェブサイトから確認できます。
耐用年数表
美術品(金属類)
美術品(金属類)の耐用年数は、15年です。美術品(金属類)は、器具・備品項目の「室内装飾品-主として金属製のもの」に当てはまります。
美術品(その他絵画など)
美術品(その他絵画など)の耐用年数は、8年です。美術品(その他絵画など)は、器具・備品項目の「室内装飾品-その他のもの」に当てはまります。陶磁器や彫刻などの作品も、こちらに該当します。
絵画や美術品の耐用年数は、その種類によって7年もの差が現れるため注意が必要です。所有している作品が金属を含むか否かを判断基準にすると覚えやすいでしょう。
アート作品は定率法?定額法?
絵画や美術品の減価償却の計算方法は、定率法と定額法どちらでも可能です。2つの方法は以下のような違いがあります。
・定率法:毎年一定率を減価償却する方法
・定額法:毎年一定の金額を減価償却する方法
アート作品の鑑定科目はなに?
アート作品の勘定科目は、有形固定資産(工具器具備品)に該当します。固形資産は、有形と無形、投資その他資産に分類されています。以下は詳細内容と例です。
・有形固定資産:物体がある資産(土地・建物.機械・車両など)
・無形固定資産:物体を持たない資産(商標権・営業権・特許権など)
・投資その他資産:上記2資産に該当しない資産(出資金・長期貸付金など)
アート作品の減価償却に関する情報のまとめ
・絵画や美術品の減価償却制度は改正が行われ、適用されるのは2015年(平成27年)1月1日以後取得された絵画や美術品
・絵画や美術品の減価償却の可否は100万円がポイント
・美術品の耐用年数は、金属類が15年でその他絵画は8年
・絵画や美術品の減価償却の計算方法は、定率・定額法どちらでも可能
また、作品の値段ごとにわかりやすく書くと、以下のようになっています。
・1点100(30)万円未満の絵画や美術品:原則減価償却が可能
※ ただし、100(30)万円未満でも「時の経過により価値が減少しないことが明らかなもの」→減価償却が不可能
・1点100万円以上の絵画や美術品:原則減価償却が不可能
※ ただし、100(30)万円以上でも「時の経過により価値が減少することが明らかなもの」→減価償却が可能
いかがでしたか?複雑難解なルールではありませんが、作品の値段や材質によって適用されるルールが変わってきますので注意が必要ですね。ぜひ、まとめをスクリーンショットやメモなどで保存してください。
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W 91.40cm x H 65.40cm|¥245,000
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W 72.70cm x H 91.00cm|¥170,000
法人の皆様におすすめの100万円未満のアート作品
by Saki Matsumura
W 112.30cm x H 162.10cm|¥702,000
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W 50.00cm x H 72.70cm|¥600,000
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W 91.00cm x H 91.00cm|¥443,636